昨年(祖父)・今年(祖母)が亡くなり、相続についてそれぞれ遺言書がありました。 遺言が複数の相続人がいるなかで、数人に限定して全てを与えるとの内容であったため、 相続トラブル に発展しました。 よくある話ではありますが、経験した中で知った相続の簡単な決まり事を紹介します。
相続トラブル 予防知識1/法定相続分
家族が急に亡くなってしまい困ったなあ…
相続と言われても急だからどのように分ければいいのだろうか…
相続財産の分け方については、ある程度法律で決まっています。
以下を見てみましょう。
亡くなった方に配偶者・子がいる場合
配偶者(1/2) 子(1/2÷子の人数)
子の中に養子がいる場合は人数などにより別に決まりがあるようです。
亡くなった方に配偶者がいなく、子がいる場合
子の人数で均等に分けます。
亡くなった方に子がいなく、配偶者・直系尊属(親等)がいる場合
配偶者(2/3) 直系尊属(親等)(1/3÷親の人数)
亡くなった方に子や直系尊属(親等)がいなく、配偶者・兄弟姉妹が居る場合
配偶者(3/4) 兄弟姉妹(1/4÷兄弟姉妹の人数)
遺言書がない場合はこのように分けていくようです。 (全員の合意があれば変更が可能)
なるほど、だいたいこんな感じで分けるんだね。
でも、遺言書がある場合にはどうなるのかなあ…。
所定の決まりどおりの遺言書であればそのまま分割されます。
ただし、相続財産を一定の相続人に集中されると遺留分という問題が出てきます。
次の章で見てみましょう。
相続トラブル 予防知識2/遺留分の発生
遺留分とは
遺留分とは遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず残さなければならないとされる遺産の一定の割合を言います。 本来、亡くなられた方は自らの財産をどのように処分しようが自由です。 しかし、一部の相続人に全てを与える遺言書を100%認めてしまうと、亡くなられた方本人のみの功績で全て財産を築くケースは少ないはずなので、バランスがとれなくなってしまいます。 そのため、一定の条件のもと他の相続人に遺留分という権利を与えているのです。
遺留分の割合
遺留分の割合としては、基本的に前述の法定相続分(兄弟姉妹を除く)1/2(半分)相当としており、遺留分侵害額請求権を行使して請求します。 兄弟姉妹については請求権が認められていません。 また、請求内容は最近の法改正で、ほぼ金銭での支払いとなるため不動産等は請求が難しいようです。
いずれにしても、財産を築いた方が先を鑑みたり、廃除まではいかなくとも生前の関係悪化により、一部の相続人に財産を渡さないような内容の遺言書を作成しても効果が薄いのかもしれません。 基本的な内容は紹介しましたが、専門的な内容や法制度・過去の事例などは以下にプロの専門家を紹介していますので、一度確認してみてください。
ふ~ん、相続にも最低限の権利があるんだな…。
細かい特例などがあるみたいだけど、詳しいことを聞いてみたいな。
専門的なことや実例などは、資格のある税理士などしか説明できません。
次の章で紹介しますので、是非ご活用ください。
税金の専門家
税金のプロである資格を持った専門家を以下の紹介します。
お問い合わせのみは無料でい相続関連の細かいことも相談にのってくれるので、是非ご活用ください。
(実際に何らかの依頼をする場合には料金が発生します。 )
問い合わせや最初のご相談が無料なのは良いね。
税理士などの先生ならうまく解決してくれそうだ。
何にしても、相続で揉めると大変な労力を使います。
スムーズに解決できるよう願っています。
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