中小法人・個人事業者のための月次支援金

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中小法人・個人事業主のための月次支援金

本年の緊急事態宣言発令に関し、「一時支援金」が支出されることになりました。4月以降も引き続き緊急事態宣言が発令されていること、まん延防止等重点措置の影響緩和のため、経済産業省の管轄で「月次支援金」支出されることになりました。様々な活動を自粛しているなか、一時支援金でも少なく感じますが、月次支援金はさらに少なく、これで足りるのでしょうか。ここではその月次支援金の内容について簡単に紹介します。

月次支援金の給付対象者

月次支援金の給付対象となるには、次の要件を満たさなければなりません。

  1. 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること。
  2. 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年(令和元年)または2020年(令和2年)の同じ月と比べて50%以上減少していること

以上の1.2を満たす事業者は、業種・地域を問わず給付対象となり得ます。

以下給付対象とならないもの

  1. 事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合は給付対象外です。
  2. (対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は給付対象外です。
  3. (対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は給付対象外です。
  4. 売上が50%以上減少していても、または、対象措置実施地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
  5. 地方公共団体からの休業・時短営業の要請に伴う協力金を受給した事業者は給付対象外です。

例外もありますので、詳しくはお問い合わせ相談窓口に相談してみましょう。

月次支援金の申請期間

月次支援金の申請期間は次の期間となります。

申請期間

  • 4月/5月分 2021年(令和3年)6月中下旬~8月中下旬
  • 6月分   2021年(令和3年)7月1日~8月31日

原則、対象月の良く月から2ヶ月間は申請期間。

遅れないように早めに申請しましょう。

月次支援金の給付額

月次支援金の給付額は次のとおりです。

中小法人等 … 上限20万円/月

個人事業主等 … 上限10万円/月 〔農業者なども含まれます。〕

2019年(令和元年)または2020年(令和2年)の基準月の売上(※1) - 2021年(令和3年)の対象月の売上(※2)

※1 2019年または2020年いのける対象月と同じ月

※2 緊急事態措置またはまん延防止等措置が実施された月のうち、対象措置の影響で2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

支援金にしては少ないような気もしますが、支援されないよりは良いのかもしれませんね。

月次支援金の申請手続きの流れ

原則はオンライン申請です。オンライン申請が困難な場合には事前予約のうえ申請サポート会場を利用します。事前予約はホームページまたは申請サポート会場電話予約窓口への電話で予約となります。

1.アカウントの申請・登録

  • ①月次支援金ホームページ(6月中旬開設予定)の仮登録画面にメールアドレスや電話番号を入力し、申請IDを取得。

2.登録確認機関での事前確認

  • ②必要書類(※3)を準備。
  • 月次時支援金ホームページ(6月中旬開設予定)で登録確認機関を検索し、メールまたは電話で登録確認期間に事前予約を入れる。
  • ④TV会議/対面/電話により「事業を実施しているか」「給付対象等を正しく理解しているか」などの事前確認を受ける。

3.申請

  • ⑤月次支援金ホームページ(6月中旬開設予定)からマイページにアクセス。必要情報を入力し、必要書類※3を添付して申請。

必要書類※3

  • ①履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人)
  • ②収受日付印の付いた2019年・2020年の確定申告書類の控え
  • ③2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳・請求書・領収証など)
  • ④2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
  • ⑤代表者または個人事業者等本人が自署した宣誓・同意書(ホームページからダウンロード)

必要書類は一時支援金より減少していますね。

月次支援金の申請には本当に給付対象となるのか、給付のための書類は大丈夫なのかを登録確認機関に確認してもらい、給付申請となります。登録確認機関は農協や漁協、税理士や行政書士の事務所等幅広くありますが、手数料等の発生の有無等を確認しながら選びましょう。

月次支援金ホームページ

月次支援金ホームページはこちら

月次支援金相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口

  •  電話 0120-211-240  IP専用 03-6629-0479
  •  受付時間 8:30 - 19:00 (混んでます)

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